鹿児島市吉野町の区画整理地内にて新築中の平屋では上棟清めの後、
住宅の主要な構造部分における瑕疵が無いか、
また、雨水の侵入等の防止が出来ているのか、
第三者機関における、有資格者による検査を受けます。
【住宅品質確保法】と言われる法律について、
新築住宅に不具合(瑕疵)があった場合には、住宅事業者は費用を負担し、
修理をする責任が義務付けらています。
この法律の中で決められている保証箇所について
・基礎、柱や梁等の構造耐力上主要な部分
・外壁や屋根等の雨水の侵入を防止する部分
と決められています。
この保証は、お引き渡ししてから10年間と期間も定められています。
また、不具合(瑕疵)が発生した場合について、
確実に修補できるよう修補に必要な資力を保険もしくは供託により
確保することが【住宅瑕疵担保履行法】により義務付けられています。
仮に保証期間中に、住宅事業者が倒産した場合は、
この保険もしくは供託している費用について
住宅取得者が請求できるような仕組みになっています。
以上のことから、検査時に指摘事項があった場合などは
必ず、検査員の目の前で修補し適合の証明をしてもらわなければなりません。
今回、吉野町のお家では特に指摘事項等なく検査に適合致しました。
また、弊社では気密測定についても公正な立場で測定してもらうため、
第三者機関に依頼しております。
今回のC値は、0.3㎠/㎡ 高結果でした。
日本では、2000年時点で北海道と東北の一部の地域でC値=2.0㎠/㎡、
その他の地域でC値=5.0㎠/㎡以下が基準となっており、
数字が0に近いほど気密性の高い(隙間が少ない)家となっています。
今回の物件も、これまで同様、C値0.5㎠/㎡の超高気密住宅となります。
(気密の重要性についてはこちらに詳しく記載しております→【新築塾13限目】)
気密測定も終わり、これから外壁工事へと進んでまいります。
外壁工事が終わると、より住まいらしさに近づき
施主様の楽しみも、より一層生まれてくると思います。
また進捗はご報告いたします。
正匠 徳重